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ひかり苑へようこそ






氏名 ・デイサービスひかり苑
・ひかり苑居宅介護支援センター
主な活動内容 デイサービス
居宅介護支援

朝のお迎え早くてもOK!閉苑後もOK!
軽運動で体力維持!
貼り絵で皆で楽しく!
お昼は利用者さんの状態に合わせ、食事を作ります。調理員さんの美味しい手作りです
皆でカラオケなんかも!
お昼寝なんかもします。
秋には栗の木に栗がなり、栗の炊き込みご飯。
柿もまた干し柿にしたりします。

ひかり苑 居宅介護支援センター 運営規定

特定非営利活動法人 ひかり苑

(事業の目的)

1.この規定は、特定非営利活動法人ひかり苑が設置する、デイサービスひかり苑(以下「事業所」という」が行う居宅介護支援事業所(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営の関する事項を定め、要支援、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という)などに対し、適切な居宅介護支援のサービスを提供する事を目的とする。

 

(運営方針)

1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮した宇上で、居宅サービス計画書の作成を行い、その他生活全般にわたる相談業務を行う。

2.事業に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを、総合的かつ効果的に提供する。

3.事業に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたち、特定種類やサービス事業者に偏らないようサービスを提供する。

4.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービスを提供するものとの連携に努める。

 

(事業所の名称)

1.名称    ひかり苑 居宅介護支援センター

2.所在地   宮城県角田市枝野字畑中143-3

 

(組織体制)

1.管理者1名(常勤、介護支援専門員兼務)。管理者は、法令及び当該運営規定並びに事業所の就業規則を遵守し、介護支援専門員その他の従業員の指導を、滞りなく遂行する。

2.介護支援専門員 常勤1名以上(利用者数35名に対して、1名を標準とし、その端数を増すごとに1名を増員する。)介護支援専門員は、法令及び、当該運営規定並びに事業所の就業規則を遵守して居宅介護支援業務を行う。

 

 

 

(従業員の責任範囲、権限、業務分担及び協力体制)

1.管理者の責任範囲及び権限は以下のとおりとする。

@    介護支援専門員などの従業員の管理

A    ケアプラン利用申し込みに係わる調整

B    苦情および事故対応の初期段階での判断

C    困難事例の対応についての判断および指示

D    ケアプランの担当者決定

E    業務の実施状況の把握

F    請求業務

G    従業員に、法令及び基準を遵守させるための必要な指揮命令

2.介護支援専門員の責任範囲及び権限は以下のとおりとする。

@    居宅介護支援の契約及び重要事項説明

A    居宅介護支援の実施

B    居宅介護支援の係わる給付管理などの事務全般

3.業務分担及び協力体制について以下のとおりとする。

@    介護支援専門員ごとに担当する利用者を決定する。

A    管理者および介護支援専門員は、担当利用者以外の利用者からの問い合わせに対しても迅速に対応する。

B    管理者および介護支援専門員は、担当者が困難事項を抱えている場合、協力して対応にあたり、必要な場合は統括責任者を含めた社内カンファレンスを行い、対応方法を検討する。

 

(営業日及び営業時間)

1.営業日  月曜日〜金曜日

  毎週土、日曜日及び年末年始は、休業とする。

2.営業時間  午前830〜午後530までとする。

(サービス内容)

1.居宅サービス計画の作成

2.居宅サービス事業所などの連絡作成

3.サービス実施状況の把握、評価

4.利用者状況の把握

5.給付管理業務

6.各種申請の代行、協力

7.その他、生活全般に関する相談業務

(提供方法、内容及び利用料その他の費用)

1.利用者の相談を受ける場所−事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行う。

2.使用する課題分析票の種類−利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。

3.サービス担当者会議開催場所−事業所内その他必要と認められる場所において開催する、

4.介護支援専門員の居宅連絡回数−月1回以上必要に応じて随時訪問、相談に応じる。

5.モニタリングの結果記録−月1回行う。

 

(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)

 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次の通りとし指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の 額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときには、利用者か らは利用料を徴収しないものとする。通常の実施地域を超えて居宅介護支援に要した交通費は、実費 が必要な場合がある。

 

(通常の事業の実施地域)

1.通常の事業の実施地域については、角田市の区域とする。

 

(苦情処理)

1.事業所の提供及び居宅サービスに係わる利用者からの苦情に関して、迅速かつ適切に対応するために、受付窓口、担当者の配置、事実関係の調査、改善処置、利用者または家族に対する説明と記録の整備、その他必要な措置を講じる。

    (受付担当者:管理者 乙部光子 ?0224-61-1235

2.事業所は、提供した事業に係わる利用者からの苦情に関して、市町村は行う質問もしくは照会に応じ、調査に協力するとともに、指導または助言を受けた場所は、それに従って改善を行う。

3.事業所は、提供した事業に利用者からの相談、苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国保連の指導または助言を受けた場合は、それに従って改善を行う。

 

(事故発生時の対応)

1.利用者に対する事業の提供により、事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族及び市町村などに連絡を行うとともに、必要な処置を講ずる。

2.利用者に対する事業の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(サービス提供記録)

1.事業者は、契約者に対する記録を作成し、それを5年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、またはその複写物を交付する。

(秘密保持)

1.事業所の職員は、退職後も業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。

2.事業所策定の「個人情報保護方針」「個人情報の利用目的」を遵守する。

 

(虐待防止のための措置に関する事項)

 事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずる。

 (1)虐待防止検討委員会へ参加し、年 1 回以上の職員研修を実施する。

(2)新規職員採用時にも研修を実施する。

(3)高齢者虐待防止に係る指針の整備をする。

 (4)虐待防止に係る責任者は管理者とする。

(5)虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 (身体的拘束等の適正化のための措置に関する事項)

 

(身体的拘束等の適正化のための措置に関する事項)

 事業所は身体的拘束等の適正化の推進のため次の措置を講ずる。

(1)身体的拘束防止委員会へ参加し、定期的な研修を実施する。

(2)身体的拘束等の適正化に係る指針の整備をする。

(3)利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束 を行わない。

(4)身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得 えない理由を記録する。

 

(暴力団の排除)

1.宮城県暴力団排除条例を遵守し、利用者が安心して介護サービスを利用できるように環境を整備する。

 

(非常災害対策)

1.非常災害に関する具体的な計画を立て掲示し、通報及び体制を整備し定期的に職員に周知する。

 

(附則)

この運営規定は、平成2941日から施行する。

 

特定非営利活動法人 ひかり苑









   

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